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バーチャルオフィス起業 PR

ネットショップ・ECサイト。バーチャルオフィス起業

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オンライン上で物品を販売する

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はバーチャルオフィスととても相性が良いビジネスモデルです。

特定商取引法に基づく表記で自宅住所や電話番号を公開することに抵抗を覚える方は、バーチャルオフィスの住所を利用しましょう!

ネットショップにおすすめなVオフィス!
1位 NAWABARI
NAWABARIはネットショップ運営を前提にサービス設計されたバーチャルオフィスです。
月額換算1,100円という格安価格はもちろん、ネットショッププラットフォームや企業と連携することができます。また、郵便物の転送サービスがかなり優秀で返品対応で送られてきた郵便物も、宛名のショップ名や屋号を見て転送・破棄対応が可能です。郵送物の盗聴器混入チェックもしてくれます。

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2位 レゾナンス
レゾナンスには月額換算550円で利用できる「ネットショップ住所貸しプラン」があります。
さらにレゾナンスの強みは豊富なオプションによって自分好みにオフィス機能をカスタマイズできることです。
ネットショップの内容によって必要なオフィス機能は変わるからこそ、レゾナンスのカスタマイズ性は十分に生かされるに違いありません。

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3位 DMMバーチャルオフィス
DMMバーチャルオフィスの「ネットショップ支援プラン」は月額換算660円という破格で利用することが可能です。法人登記や郵便物の転送は付きませんが、個人で小規模のネットショップを運営するなら十分でしょう。
また、住所は一般に非公開で、契約して初めて教えてもらう仕組みです。そのため、バーチャルオフィスだとバレにくく、信用を重視する方にも使いやすい設計です。

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「特定商取引法」で住所を公開しなければいけない?!

ネットショップを運営するには、特定商取引の決まりで「事業者住所」「速やかに連絡が取れる連絡先」が必要になります。

特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下のような規制を行っています。特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分の対象となるほか、一部は罰則の対象にもなります。

  • 氏名等の明示の義務付け
    特定商取引法は、事業者に対して、勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げるように義務付けています。
  • 不当な勧誘行為の禁止
    特定商取引法は、価格・支払条件等についての不実告知(虚偽の説明)又は故意に告知しないことを禁止したり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
  • 広告規制
    特定商取引法は、事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
  • 書面交付義務
    特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。

引用元:特定商取引法ガイド

しかし、特に個人でショップを運営する人は、自宅住所を連絡先にすることに抵抗を覚えることもあるでしょう。

バーチャルオフィスは特定商取引の表記義務として利用できる住所・電話番号を借りられるので、自宅住所がバレることなく、ネットショップ運営をすることができます。

特定商取引法に基づく表記例

代表責任者名

xxxxxx

所在地

〒xxx―xxxx ここに住所を記載

電話番号

xxx-xxxx-xxxx
受付時間:〇時~〇時(土日祝を除く)。

※受付時間外はお問い合わせフォーム(メール)にてお問い合わせください。

メールアドレス

xxxx@xxxx.com

ホームページURL

https://xxxxx.com

商品の価格

各商品ページに記載。

商品以外の必要料金

  • 配送料金(宅急便:〇〇円、メール便:〇〇円)
  • 手数料(コンビニ決済:〇〇円、代引き:〇〇円)

支払方法

クレジットカード決済、コンビニ決済、代引き

支払時期

  • クレジットカード決済:商品注文時にお支払いください
  • コンビニ決済:注文後〇日いないにお支払いください。
  • 代引き:商品到着時に配達員へ現金でお支払いください。

商品引き渡し時期

ご注文確定日から〇営業日以内に発送いたします(ただし、天候不順や配送業者の都合、その他予測不能な事態により、商品発送が遅延することがあります。その際はメールにてお知らせいたします)。

返品・交換

商品に欠陥がある場合は、商品到着後7日以内に限り返品・交換が可能です。

バーチャルオフィスの住所を特定商取引法に基づく表記の所在地に利用できますか?

表記に利用できます。

ネットショップを運営したいけど、自宅住所などの個人情報を一般に公開することに抵抗がある方を中心に、バーチャルオフィスの住所が利用されています。

住所と電話番号は表記しなければいけませんか?

基本的に表記が必要です。

ただし、経済産業省は以下の条件を満たすことで表示を省略することも可能としています。

消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、事業者の住所及び電話番号の表示を省略することも可能です。

引用元:特定商取引法ガイドQ15

お客さんから問い合わせがあった場合には速やかに開示できる状態にしていて、それをきちんと示している必要があります。

バーチャルオフィスは住所だけでなく、電話番号を借りるサービスもあるため、しっかり表記したいという方は、電話番号貸し出しサービスもセットで利用しましょう。

特定商取引法以外に守るべき法律はありますか?

景品表示法・電子消費者契約法・不正競争防止法などがあります。

景品表示法
商品やサービスの品質・規格・価格などの内容が実際のものや事実に相違して、競争業者より著しく優良であると誤認させることは禁止されています。

電子消費者契約法
操作ミスによる購入やサービス申し込みから消費者を保護する目的と、電子契約における成立時期を定める法律です。この法律の一環から事業者は注文確認画面の表示が義務付けられています。

不正競争防止法
企業間の不正な競争を防ぐための法律で、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為」とされています。例えば、競合と似たショップ名やドメイン取得などが挙げられます。また、競合の商品の評価を下げる表記も禁止されます。

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